東京/新宿で労務に特化した社会保険労務士法人┃予防労務をはじめにIPO支援やM&A、分社、合併、部門単位切り離しのような組織再編サポートまで

未払い残業代問題を解決したい方へ

未払い残業代の不安を解消
従業員も経営者も安心できる経営を

このような場合、未払い残業代リスクを抱えています

下記10個は、多くの企業で課題となっている内容です。 一つでも当てはまると、リスクがございますので注意をしてください。

・残業時間の上限が決まっている

・営業職に残業代を払っていない、払うつもりがない

・年俸制だから、支払う必要がないと思っている

・毎月労働時間を定めており、その時間を超えた分だけ支払っている

・残業時間の計算が面倒なので、毎月固定で支払っている

・初めから残業代はない約束で採用をしている

・勤怠管理を正確にできていない、不安である

・サービス残業する暗黙のルールがある

・残業が多い社員は、仕事が遅い本人の責任にしている

・残業単価を基本給のみで計算している(間違っている)

未払い残業代を支払ってほしいと、内容証明郵便が届いたらどうしますか?

従業員から未払い残業代請求がされた場合、支払う以外の選択肢を取るとより大きなリスクに繋がります。昔の感覚で経営されている場合、会社が「支払わない」といったらそれで終わることができるとお考えになる経営者もいらっしゃいますが、そのような時代は既に終わりを迎えています。

法改正が影響、2020年4月1日に改正民法が施行

法改正前は残業代を含む賃金に関する債権の時効期間を2年とされていました。従前は、残業代請求権の時効期間を、民法上では短期消滅時効を適用し1年、労働基準法では従業員の不利益にならないようにと時効期間を2年に延長という特則を設けていました。しかし、2020年4月1日からの民法改正により、すべての債権の時効期間が5年に統一されました。労働政策審議会では、労働基準法の残業代を含む賃金の時効期間を5年に延長するとの見直しが審議されてきました。審議の結果、2020年4月1日から施行される改正労働基準法では、残業代を含む賃金に関する債権の時効期間を「当分の間、3年間とする」ことになりました。これは「経過措置」でしかありません。段階的に新ルールである「時効期間は5年」へ移行されます。

残業代の時効期間の延長は従業員にとっては有利ですが、経営者にとっては請求された未払い残業代を2年以上遡って支払わなければならなくなるため、経営上のリスクはより高まっております。
したがって、本質的な課題解決に向けて労務環境整備を行い、できるだけ従業員が残業しない仕組み作りが急務となっております。

当事務所の未払い残業代対応サポート

「残業代を支払っているのに未払い残業代が発生している」というケースはよくあります。残業代は残業時間×単価で計算されますので、そもそもの労働時間集計の方法や給与計算設定に誤りがあるケースです。「残業代を払っているから大丈夫」とお考えで、残業代の計算方法をご存じでない場合はリスクが潜在化している可能性が高いです。当事務所は労務監査によってそのような課題の可視化をサポートしておりますので、ご興味のある方は労務監査の詳細をご覧ください

執筆者情報
セントラル社会保険労務士法人 代表社員/社会保険労務士 井下英誉
保有資格社会保険労務士
経歴1995年早稲田大学社会科学部卒業。大学にて労働法、組織心理学等の授業を受けたことをきっかけに、人事労務の仕事に興味を持つ。卒業後、社会保険労務士事務所に勤務しながら資格を取得。 中小企業を中心に手続業務や相談業務を3年間経験した後、中堅・大企業向けに給与・社会保険業務のアウトソーシングサービスを提供する組織の立ち上げに中心メンバーとして関わる。 3年間にわたり、上場企業、ベンチャー企業、外資系企業等、様々な規模、業態の企業に対して、日本のアウトソーシングサービスの先駆けとなる効率的なアウトソーシング手法や労務施策の導入を提案。 2001年1月に労務プランニング井下事務所を設立 2014年1月にセントラル社会保険労務士法人へ社名変更
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