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2023年7月28日発表、東京都の最低賃金額引上げ額について

2023.08.03 お知らせコラム
令和5年度東京都の最低賃金とは?

令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について

7月28日に中央最低賃金審議会から令和5年度地域別最低賃金額改定の目安が発表されました。
(厚生労働省「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」)

東京都は引き上げ額が41円のAランクに属しています。

ランク 引上げ額の目安 都道府県
A 41円 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
B 40円 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡
C 39円 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

今回の目安通りに引上げが行われると、東京都の最低賃金は現在の「1,072円」から「1,113円」になることが予想されます。
従業員の時給がこの額を下回っている場合、罰則がありますのでこちらを上回るように時給額の改定を行っていきましょう。

最低賃金を下回る場合の罰則とは?

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
最近では企業でインターン生を雇用するケースも多く、その場合には時給が1,113円を上回っているか再度確認をしていきましょう。

 
執筆者情報
セントラル社会保険労務士法人 代表社員/社会保険労務士 井下英誉
保有資格社会保険労務士
経歴1995年早稲田大学社会科学部卒業。大学にて労働法、組織心理学等の授業を受けたことをきっかけに、人事労務の仕事に興味を持つ。卒業後、社会保険労務士事務所に勤務しながら資格を取得。 中小企業を中心に手続業務や相談業務を3年間経験した後、中堅・大企業向けに給与・社会保険業務のアウトソーシングサービスを提供する組織の立ち上げに中心メンバーとして関わる。 3年間にわたり、上場企業、ベンチャー企業、外資系企業等、様々な規模、業態の企業に対して、日本のアウトソーシングサービスの先駆けとなる効率的なアウトソーシング手法や労務施策の導入を提案。 2001年1月に労務プランニング井下事務所を設立 2014年1月にセントラル社会保険労務士法人へ社名変更
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