「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。
2023年7月28日発表、東京都の最低賃金額引上げ額について
令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について
7月28日に中央最低賃金審議会から令和5年度地域別最低賃金額改定の目安が発表されました。
(厚生労働省「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」)
東京都は引き上げ額が41円のAランクに属しています。
ランク | 引上げ額の目安 | 都道府県 |
A | 41円 | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 |
B | 40円 | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 |
C | 39円 | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
今回の目安通りに引上げが行われると、東京都の最低賃金は現在の「1,072円」から「1,113円」になることが予想されます。
従業員の時給がこの額を下回っている場合、罰則がありますのでこちらを上回るように時給額の改定を行っていきましょう。
最低賃金を下回る場合の罰則とは?
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
最近では企業でインターン生を雇用するケースも多く、その場合には時給が1,113円を上回っているか再度確認をしていきましょう。